日本兵法研究会規約(会則)
[平成23年(2011年)3月1日制定]
[平成24年(2012年)4月1日改定]
[平成25年(2013年)4月1日改定]
 
第1章  総 則
(目 的)
第1条 本会は、兵法書や武将の生き様を学び、戦略・戦術的思考と武士道精神を身につけることを目的とする。
(1) 古今東西の兵法を研究して、これを世の中に啓蒙・普及する。
(2) 日本人としての誇りを取り戻し、次世代を担う若者を育てる。
 
(名 称)
第2条 本会は、日本兵法研究会と称し、菊水を会章とする。
 
(事務所)
第3条 本会の事務局は、東京都中野区に置く。
 
第2章  会 員
(会 員)
第4条 本会の会員は、第1条に定める目的に賛同し、以下の条件を満たす者とする。
(1) 天皇陛下や皇室に敬愛の念を持つ。
(2) 先人に対する尊敬・感謝の気持ちを持つ。
(3) 日本を愛し、日本の歴史・伝統・文化を尊重する。
 

(会員の資格)

第5条

 会員資格の有効期間は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とし、退会の申し出が無い限り資格は自動的に継続される。

 以下の場合は本会を退会させることが出来る。

 

(1) 本規定又は本会会員規約に違反した場合

 

(2) 本会の名誉を傷つける行為をした場合

 

(3) 会費を1年以上にわたり滞納した場合

 

(4) その他、役員会に於いて不適切と認められた場合
 
(会 費)
第6条 会員は、毎年度末までに会費年額3千円を納めるものとする。
(1) 在会期間が1年に満たない場合でも、年会費は一律とする。

(2)

初年度は入会金3千円として年会費は次年度からの納付とする。

(3)

年会費は理由の如何を問わず返還しない。
 
(会員の権利)
第7条 会員は、本会の目的達成に必要な意見を述べるとともに、行事の企画に参加する権利を有する。但し、本会の運営責任を負うものではない。
 
第3章  役 員
(種 別)
第8条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会  長 1名

(2)

副会長 1名

(3)

理  事 2名

(4)

監  事 1名
 
(選 任)
第9条  役員は役員会において会員の中から選任し、総会において承認を受けるものとする。
 
(職 務)
第10条  会長は本会を代表し、会務を統括する。

 副会長は会長を補佐するとともに、必要に応じて定められた業務を執行する。

 理事は、本会の会務執行に係る事項を審議するとともに、必要に応じて定められた業務を執行する。

 監事は、会務及び会計を監査する。
 
(任 期)
第11条  役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
 
第4章  顧 問
(顧 問)
第12条  本会に顧問を置くことができる。

 顧問は、役員会の推薦に基づき、会長が委嘱する。

 顧問には、本会会務についての助言と協力を仰ぐものとする。
 
第5章  会 議
(種 別)
第13条 会議は、総会及び役員会とし、総会を分けて定期総会及び臨時総会とする。
 
(構 成)
第14条  総会は、会員をもって構成する。

 役員会は、第8条に定める役員をもって構成する。
 

(機 能)

第15条

 総会は、次の事項を議決する。

 

(1) 事業計画の決定及び事業報告の承認

 

(2) 予算及び決算の承認

 

(3) 規約の改訂

 

(4) その他、本会の運営に関する重要事項

 役員会は、次の事項を議決する。

 

(1) 総会において議決された事項の執行に関する事項

 

(2) 総会に付議すべき事項

 

(3) 総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
 
(召 集)
第16条  定期総会は毎年1回、会長が召集する。臨時総会は会員の5分の1以上の要求があったとき、または役員会が必要と認めたとき、会長が召集し、開催する。

 役員会は、必要の都度、会長が召集する。
 
(議 長)
第17条  総会の議長は、出席会員の互選により選出する。

 役員会の議長は、会長とする。
 
(決 議)
第18条  総会の議事は、出席者(委任状提出者を含む)の過半数の賛成をもって議決される。

 役員会は、役員過半数の参加にて成立し、役員会の議事は、出席役員の過半数の賛成をもって議決される。

 役員会の投票権に関する委任状は、会長による承認が有る場合に限り認められる。

 賛否同数の場合は議長の決するところによる。
 
(議事録)
第19条  会議の議事については、開会日時・場所、議決事項及び議事の経過の概要を記載した議事録を作成する。
 
第6章  事務局
(事務局)
第20条  本会の事務を処理するために事務局を置く。

 事務局には事務局長及びその他のスタッフを置く。

 事務局長は、会長が指名し、理事の承認を受けるものとする。

 その他のスタッフは役員が任免する。
 
第7章  資産及び会計
(資産の構成)
第21条  本会の資産は、会費、寄付金、その他の収入をもって構成する。
 
(資産の管理)
第22条  本会の資産は、事務局が管理する。
 
(経費の支弁)
第23条  本会の経費は、資産をもって支弁する。
 
(会計年度)
第24条  本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
 
第8章  規 約
(改 正)
第25条  本規約の改正は、役員会の議決によるものとする。
 
(運 営)
第26条  本会の運営に関する事項で本規約に定めの無い事項については、別途役員会で定める。
 
附 則
本規約は、平成23年3月1日から施行し、有効とする。