日本兵法研究会規約(会則) |
[平成23年(2011年)3月1日制定] | |
[平成24年(2012年)4月1日改定] | |
[平成25年(2013年)4月1日改定] | |
第1章 総 則 | |
(目 的) | |
第1条 | 本会は、兵法書や武将の生き様を学び、戦略・戦術的思考と武士道精神を身につけることを目的とする。 |
(1) | 古今東西の兵法を研究して、これを世の中に啓蒙・普及する。 |
(2) | 日本人としての誇りを取り戻し、次世代を担う若者を育てる。 |
(名 称) | |
第2条 | 本会は、日本兵法研究会と称し、菊水を会章とする。 |
(事務所) | |
第3条 | 本会の事務局は、東京都中野区に置く。 |
第2章 会 員 | |
(会 員) | |
第4条 | 本会の会員は、第1条に定める目的に賛同し、以下の条件を満たす者とする。 |
(1) | 天皇陛下や皇室に敬愛の念を持つ。 |
(2) | 先人に対する尊敬・感謝の気持ちを持つ。 |
(3) | 日本を愛し、日本の歴史・伝統・文化を尊重する。 |
(会員の資格) |
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第5条 |
会員資格の有効期間は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とし、退会の申し出が無い限り資格は自動的に継続される。 |
2 |
以下の場合は本会を退会させることが出来る。 |
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(1) 本規定又は本会会員規約に違反した場合 |
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(2) 本会の名誉を傷つける行為をした場合 |
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(3) 会費を1年以上にわたり滞納した場合 |
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(4) その他、役員会に於いて不適切と認められた場合 |
(会 費) | |
第6条 | 会員は、毎年度末までに会費年額3千円を納めるものとする。 |
(1) | 在会期間が1年に満たない場合でも、年会費は一律とする。 |
(2) |
初年度は入会金3千円として年会費は次年度からの納付とする。 |
(3) |
年会費は理由の如何を問わず返還しない。 |
(会員の権利) | |
第7条 | 会員は、本会の目的達成に必要な意見を述べるとともに、行事の企画に参加する権利を有する。但し、本会の運営責任を負うものではない。 |
第3章 役 員 | |
(種 別) | |
第8条 | 本会に、次の役員を置く。 |
(1) | 会 長 1名 |
(2) |
副会長 1名 |
(3) |
理 事 2名 |
(4) |
監 事 1名 |
(選 任) | |
第9条 | 役員は役員会において会員の中から選任し、総会において承認を受けるものとする。 |
(職 務) | |
第10条 | 会長は本会を代表し、会務を統括する。 |
2 |
副会長は会長を補佐するとともに、必要に応じて定められた業務を執行する。 |
3 |
理事は、本会の会務執行に係る事項を審議するとともに、必要に応じて定められた業務を執行する。 |
4 |
監事は、会務及び会計を監査する。 |
(任 期) | |
第11条 | 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
2 |
補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
3 |
役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
第4章 顧 問 | |
(顧 問) | |
第12条 | 本会に顧問を置くことができる。 |
2 |
顧問は、役員会の推薦に基づき、会長が委嘱する。 |
3 |
顧問には、本会会務についての助言と協力を仰ぐものとする。 |
第5章 会 議 | |
(種 別) | |
第13条 | 会議は、総会及び役員会とし、総会を分けて定期総会及び臨時総会とする。 |
(構 成) | |
第14条 | 総会は、会員をもって構成する。 |
2 |
役員会は、第8条に定める役員をもって構成する。 |
(機 能) |
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第15条 |
総会は、次の事項を議決する。 |
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(1) 事業計画の決定及び事業報告の承認 |
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(2) 予算及び決算の承認 |
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(3) 規約の改訂 |
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(4) その他、本会の運営に関する重要事項 |
2 |
役員会は、次の事項を議決する。 |
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(1) 総会において議決された事項の執行に関する事項 |
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(2) 総会に付議すべき事項 |
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(3) 総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 |
(召 集) | |
第16条 | 定期総会は毎年1回、会長が召集する。臨時総会は会員の5分の1以上の要求があったとき、または役員会が必要と認めたとき、会長が召集し、開催する。 |
2 |
役員会は、必要の都度、会長が召集する。 |
(議 長) | |
第17条 | 総会の議長は、出席会員の互選により選出する。 |
2 |
役員会の議長は、会長とする。 |
(決 議) | |
第18条 | 総会の議事は、出席者(委任状提出者を含む)の過半数の賛成をもって議決される。 |
2 |
役員会は、役員過半数の参加にて成立し、役員会の議事は、出席役員の過半数の賛成をもって議決される。 |
3 |
役員会の投票権に関する委任状は、会長による承認が有る場合に限り認められる。 |
4 |
賛否同数の場合は議長の決するところによる。 |
(議事録) | |
第19条 | 会議の議事については、開会日時・場所、議決事項及び議事の経過の概要を記載した議事録を作成する。 |
第6章 事務局 | |
(事務局) | |
第20条 | 本会の事務を処理するために事務局を置く。 |
2 |
事務局には事務局長及びその他のスタッフを置く。 |
3 |
事務局長は、会長が指名し、理事の承認を受けるものとする。 |
4 |
その他のスタッフは役員が任免する。 |
第7章 資産及び会計 | |
(資産の構成) | |
第21条 | 本会の資産は、会費、寄付金、その他の収入をもって構成する。 |
(資産の管理) | |
第22条 | 本会の資産は、事務局が管理する。 |
(経費の支弁) | |
第23条 | 本会の経費は、資産をもって支弁する。 |
(会計年度) | |
第24条 | 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。 |
第8章 規 約 | |
(改 正) | |
第25条 | 本規約の改正は、役員会の議決によるものとする。 |
(運 営) | |
第26条 | 本会の運営に関する事項で本規約に定めの無い事項については、別途役員会で定める。 |
附 則 | |
本規約は、平成23年3月1日から施行し、有効とする。 | |
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